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CLOMO サービスレベル契約

株式会社アイキューブドシステムズ(以下、弊社)は、インターネットを利用した CLOMO の各種 SaaS(Software as a Service)サービス(以下、本サービス)を提供する上でのサービスレベル契約(Service Level Agreement 以下、本 SLA)について、下記の通り定めます。

1. 定義

「利用者」
本サービスの契約者をいいます。

「月額利用料」
利用者が当社または販売代理店に支払った金額を指します。年額契約の場合は12分割したものとします。

「障害」
本サービスが完全に利用できない状態が 10 分間以上継続する状態のことをいいます。ただし、以下の場合は障害に含まれないものとします。

  • 断続的な 10 分未満の利用不能の場合
  • 一部機能が利用不能の場合
  • CLOMO 利用規約に反する利用法により生じた場合
  • メンテナンスや緊急対応など、事前に予告したサービス停止
  • 地震や火災など、弊社がコントロールすることのできない事由により発生した場合
  • 利用者、第三者又はその両者のなんらかの問題により発生した場合
  • その他、弊社の責に帰すべき事由でない場合

「障害時間」
弊社のサービス監視により、利用者における障害が検出された合計時間をいいます。

「月間稼働率」
月間稼働率 = (本サービスの月間総稼働時間 – 障害時間) ÷ 月間総稼働時間 × 100で求められる数値のことをいいます。

2. 保証

弊社は本サービスの契約期間中、各月の総稼働時間の内 99.9% 以上、本サービスが稼働することを保証いたします。

保証条件を満たさなかった場合、利用者は弊社に対しサービス補てんを請求することができます。

3. サービス補てん

サービス補てんは、以下の計算式で求められる減額料を、減額対象の月額利用料と相殺して請求する形で行われます。

減額料 = 障害発生月の月額利用料 ÷ 障害発生月の総稼働日数 × サービス補てん日数

月間稼働率サービス補てん日数
99.0%以上 99.9%未満3 日
95.0%以上 99.0%未満7 日
95%未満15 日
契約種別減額対象
月額次次回請求分
年額次回請求分、ただし障害発生が契約期間の最終月の場合、次次回の請求分

4. サービス補てんの請求方法

サービス補てんを受ける場合、利用者は、補てん申請期日(月間稼働率が 99.9% を下回った月の翌月 15 日)までに弊社または販売代理店に対し、サービス補てんの申請を行ってください。申請の際には、弊社が利用者からの申請内容を確認するために、以下の情報を提供していただく必要があります。

  • 障害が発生した日時と継続期間に関する情報
  • 発生した障害と影響範囲
  • サービスを購入された販売代理店情報
  • 障害発生時の月額利用料がわかる資料(注文書の控えなど)

なお、利用者は、以下の場合にサービス補てんの権利を失うものとします。

  • 補てん申請期日までに申請が行われない場合
  • 減額対象月にサービスの契約が終了している場合
  • 減額対象月の月額利用料が、障害発生時の月額利用料に満たない場合

5.所在地と法管轄

当社は日本の法人であり、本社所在地は福岡県となります。CLOMOサービスの開発、運用、サポートは全て日本国内で行っております。CLOMOサービスのデータ保管国、準拠法等については、下記の通りとなります。

所在地
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神4-1-37 第1明星ビル 4階

CLOMOサービスのデータを保管する国およびその法管轄
保管する国:日本および、米国(ディザスタリカバリー)
準拠法:日本国内(日本法)
所轄裁判所:日本国内の裁判所(東京地方裁判所)

6. その他

本 SLA は弊社の判断により予告なく変更されることがあります。

施行:2020 年 4 月 1 日

以上